ペットフード安全法とは、その名の通りペットフードの安全に関する法律で、ペットフードの輸入・製造・販売に関わることが細かく定められた物になります。この法律の目的は、「愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与すること」としています。
ペットフード安全法ができた経緯としては、平成19年アメリカでメラニンという有害物質が混入した原材料から製造されたペットフードが市場に流通し、犬や猫への大規模な建康被害が発生したことが発端です。
この事件において、日本国内にもこのペットフードが輸入されており、販売業者により自主回収されましたが、日本にはペットフードの安全を確保する法律が無いことに不安感が高まりました。
このようなことから、平成21年、ペットフードの安全確保を目的とするペットフード安全法が制定されました。
ペットフード安全法の主な内容は、成分規格や製造方法などのペットフードの製造に関わること、輸入・製造・販売に関わる記録や届出に関すること、ペットフードに表示すべき内容などについてです。
ペットフードの製造に関わる内容としては、ペットフードの成分規格や製造方法は農林水産大臣及び環境大臣により定められており、これに該当しない成分や見合わない製造方法で作られたペットフードは、製造することはもちろん輸入・販売が禁止されています。
有害な物質などがペットフードに混入し、流通した場合は、輸入業者や製造業者、販売業者に対し廃棄・回収などの措置を農林水産大臣及び環境大臣から命じられます。
輸入・製造・販売に関わる内容としては、ペットフードの輸入・製造に関して届出が必要なことや、輸入・製造・販売に関して必要事項の記録が必要なことです。届出・記録について細かく定められています。
また、万が一ペットフードに関して何らかの問題が起きた場合は、製造業者等は必要な報告をする必要がありその報告内容についても細かく定められています。報告後は、農林水産大臣及び環境大臣が立入り検査行います。
ペットフードの表示内容についても細かく定められています。販売されるペットフードには、名称・原材料名・賞味期限・原産国名・事業者の名称及び住所を表示することが義務づけられています。
名称は、商品名ですが、ドッグフードかキャットフードかが分かるように表示することが義務づけられています。原材料名は、原則として使用した全ての添加物を含む原材料を記載、賞味期限は、年月日又は年月で、原産国名は、最終加工工程を完了した国名を表示するように義務づけられています。
そして最後に、事業者名は事業者の種別(製造業・輸入業・販売業)と名称を表示することが義務づけられています。
このように、ペットフード安全法にはペットフードの安全に関する多くの内容が細かく義務付けられており、日本におけるペットフードの秩序を守る存在です。