ペットフード安全法は、ペットフードの安全性を確保するために制定された法律です。
この法律により、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造や輸入、販売は禁止されています。このペットフードの製造に関する内容ですが、ペットフードを製造する上で、成分の基準や規格が細かく定められています。
成分規格では、各物質の1gあたりの規定量が定められており、その分類としては、添加物・農薬・汚染物質・その他の4つに分かれます。
添加物には、酸化防止剤のエトキシン・BHA・BHTがあり、この合計量が1gあたり150μg以下(ドッグフードに関してはエトキシンを75μg以下)に定められています。酸化防止剤以外にも、発色剤として使用されている亜鉛酸ナトリウムは、1gあたり100μg以下と定められています。
農薬は、グリホサートが15μg以下、クロルピリホスメチルとマラチオンが10μg以下、ピリミホスメチルが2μg以下、メタミドホスが0.2μg以下と定められています。
汚染物質とは、環境中に存在する物質で意図せずペットフードに含まれるものです。アフラトキシンB1が1gあたり0.02μg以下、デオキシニバレノールがドッグフードは1gあたり2μg以下、キャットフードは1gあたり1μg以下と定められています。また、カドミウムが1gあたり1μg以下、鉛が1gあたり3μg以下、ヒ素が1gあたり15μg以下、DDTが1gあたり0.1μg以下と定められています。そして、BHT、アルドリン及びディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシドはそれぞれ1gあたり0.01μg以下と定められています。
その他の分類は、メラミンの規定量を定めており、1gあたり2.5μg以下と定められています。
この他にも、製造方法の基準は定められています。
(1)有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2)販売用ペットフードを加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3)プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードには用いてはならない。
上記のような、製造方法の基準がペットフード安全法において定められています。