ペットフードに関する法律には、ペットフード安全法、ペットフード公正競争規約、薬事法、動物の愛護及び管理に関する法律、製造物責任法、民法、消費者契約法、特定商取引法があります。
この中でも、ペットフードの安全性に直接関わるのは、はじめの3つです。
ペットフード安全法は、2007年の北米や欧州で起こった大量リコール事件を機に制定されました。中国から輸入された原材料により、犬猫を含む8500匹以上のペットが犠牲になった事件で、日本では販売業者が自主回収していたために被害はありませんでした。
業界団体は自主的に安全への取り組みを行っていましたが、法律による規制が必要であるという機運が高まり、2009年に愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律、通称ペットフード安全法が施行されるに至りました。ペットフードの安全性を確保するために、原材料の安全性、製造・販売・輸入業者の登録、ペットの健康被害防止のための措置、製造基準・表示基準・成分規格など国主導のペットフードの安全性への基準・規格が明示されています。
国はペットフードの製造から流通まで管理し、立ち入り検査や問題が起こった場合は、そのペットフードの廃棄・回収を事業者に対して命令することもできます。業界団体の自主規制と各社の企業努力のみによって維持されてきた安全性が、この法律により、有害な成分を含んだ粗悪なペットフードを市場から駆逐することができました。
ペットフード公正競争規約は、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき、ペットフードの表示について規定したものです。逸脱した表示を禁止し、適正な表示を行うことで、消費者が正しいペットフード選びができるようにしています。
ペットフードの目的や、内容量、給与方法、賞味期限、成分、原産国名、事業者の名称や住所などの表示が義務付けられています。
薬事法もペットフードの表示についての規制を行っています。ペットフードは薬品ではありませんので、消費者に誤解させることがないように、薬とみなされるような効能・効果を標榜したり、疾病予防などについての表示を禁止しています。